お家建設備忘録(DIYは続くよどこまでも)

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建築許可申請とは法律やら条令やらでややこしい・・・

こんにちは♪

 

相も変わらず建築許可の件で足踏みしてますw

ですが、先日建築許可を出してくれる建築安全センターの駐在事務所さんに

訪問してきました。

いえ、決して怒鳴り込みに行ったわけじゃございませんよw

おかげさまで双方それなりに歩み寄れる解決の方向性はできてきたような

気がします。(まだ気がするだけですがw)

今回はそんな顛末の一部始終を書きたいと思います。

 

次から次への雨水処理対策を追加されて膨らむ工事費に正直納得いかない

状況になってしまったので、この後書くいろいろなことを調べてから

駐在所の上部組織である県の担当者さんに問い合わせメールをしました。

そのままなしのつぶてかと思いきや翌日に電話連絡してくれました。

ひと通り駐在事務所に確認してから回答してくれたようで、親切な対応に感謝で

ございます。

とりあえず、杓子定規で横柄な対応を改善してこちらの言い分も聞いてほしい

旨をお願いしました。(まぁ体のいい上からのお願いをしてもらうのが目的です。)

 

で、その後駐在事務所さんに工務店の担当者さんに同行してもらって伺いました。

担当者さん、当日は休日のはずですが相変わらずいい人です。

 

さて、今回の案件の交渉をするのに何も調べないで感情論で話したくないので

色々調べました。

まずは民法第214条と第218

これは隣家への雨水の流出に関する条項です。

宅地の屋根の軒から直接隣地に雨水が流れ込まないこと。

また雨水が隣地に流出した場合には改善する必要があること?

等が定められています。

ただ、これって他人の土地に水が入っちゃいけませんよ?という法律。

所有者同じだった関係なくない?

 

お次は排水施設に関する基準

 法第33条第1項第3号、令26条、規則第22条、規則第26条

こちらには事細かに雨水の排水に関する記述がございます。

この法律によると、雨水は下水又は河川に接続した配管に配するするか、

あるいは雨水浸透施設を設置することになっています。

で、今日駐在事務所さんにお話を伺ったところ、最近はほとんどの市町村で

この下水や河川への排水は許可されていないそうです。

まぁ、昭和33年にできた法令ですからねぇ。

昨今の洪水や河川の決壊を考慮すると当然な気はしますが、法律上はOKですw

まぁ、市町村での基準で一部の市町村を除いて不可なので実施できませんがね。

なので、基本的には浸透施設を設置する必要がある。

というのが駐在事務所さんの見解でした。

まぁ、最終的には何かしらの浸透施設を設置しないといかんとは思ってますが、

取り敢えずわたくしの主張を全面的に展開してきましたw

わたくしの主張は主に下記の4点。

①宅地と農地の間に境界ブロックを設置すると指導されているが、同一所有者の場合

 雨水の流出等は自己責任の範疇であり、境界ブロックは必要ないのでは?

②上記境界ブロックがあることによって宅地の雨水を宅地内のみで処理する必要が

 できてしまう。

③隣接する農地の雨水の貯水量の資料を見つけたが、その資料を勘案すれば農地に

 垂れ流したほうが、コストも安く雨水の流出を防げるのでは?

④現状は約50年ほど雨水対策をされていない住宅と農地が、境界ブロックなしに

 建設されているが、雨水の流出等による被害はない。

 

上記の①については、駐在事務所の課長さんもそうなんですよね~、とおっしゃって

いましたwただ、これまで慣例的に境界ブロックの設置をお願いしてきたので

特例を認めるのは~、と悩んでおいででしたw

その後、工務店さんのフォローもいただいて当初2段済みの境界ブロックの要求

でしたが、1段への変更はイケそうな様子でした。本件駐在事務所で検討してみるとの

前向き回答をいただきました。(まぁ、完全な無しまでいけるかは微妙かな?)

 

雨水を宅地のみで処理する件ですが、この内容は結構市町村ので方針が違ってまして、

隣町とこちらの町でも基準が違うようで一概には言えない状況のようです。

ただ、この雨水の流出については宅地の場合は「流出の抑制に努めること」と

いう記載があることと、雨水の浸透施設は結構費用が掛かるので、現状法令で

厳しく設置を義務付けてはいない感じなので、自治体ごとの裁量的な部分が

かなりあるみたいですね。緩い所は結構ゆるいみたいです。

また、自治体によっては浸透施設に補助金を出すところもあって、結構対応に

差があるのが現状です。

③④については一般財団法人 農村開発企画委員会「都市農業の振興推進」という

ところの報告書で農地の地目ごとの雨水貯留量の計算式があったので、ここから

引用して現状の環境が、農地の保水力で雨水の流出を抑制している旨を説明しました。

担当の方も知らない情報だったようで、事前に作成した資料をお渡ししました。

(結構強引なことも書いてあるので後々気を悪くされないといいのですがw)

 

さて、雨水対策はまだ続きがありまして、北側にある擁壁ブロックをどうするか?

結構土圧がかかるのでL字の補強ブロックも入れろ、との指摘がされておりました。

これ、1万円以上/mな工事なのでかなりの出費。何とか抑えたい!

しかし、ここに関してはわたくし全然知識がないのでどうしたものか?

と思っていたのですが、工務店の担当さんからナイスな提案。

擁壁部分を法面にしちゃってブロックの積み数を1段にしちゃいましょう?

という主張でございます。こちらもある程度の確認は必要なようですが、

その内容で検討いただけるとのことでした。

 

そんなこんなで、どっちかというとブロックの積み数等で削減する方向な

検討内容に進んでいきましたw

で、そうこうすると最終的に雨水トレンチは残ってしまう感じか?

まぁ配管等含め結構コストの削減方向に向かっているのは間違いないので

まぁ良しとするか。

最後まで境界ブロックについては納得してませんと主張してきましたがねw

 

で、今回の件で思ったことは法律って結構矛盾してる。

あちらの法令ではOKだけど、こちらの条例ではだめ、とかね。

ただ、雨水の浸透施設については今後はきっともっと厳しくなってくるのかな?

とは思いました。この部分って外構費用になるんですが、見積をちょっと削って

いたこともあって最終的にいくらになるのか心配です。

ちなみに、農家だとそもそもこの開発許可いらないみたい。

今回開発許可が必要なのは市街化調整区域に建てるので、43条申請というものが

必要になるためのようですね。なので、市街地に建てるほうがこの辺の規制は

緩くても大丈夫みたいですねぇ。まぁ過疎化が進むわけですなw

いくら農地を守っても住む人いなけりゃ耕作放棄地になるだけなのにね。

この国の農政はお金持ちのお坊ちゃんたちと農業なんかやったことない官僚たちが

考えてるので、自分たちの利権を守るための見当違いな政策しか立案できませんから

絶望的ですなw

ちなみに本件に関するいろいろな法令や基準はこちらで見れるようです。

(埼玉県の場合ね。ほかの県の場合はまた別で同じようなのがあると思います)

 

さて、取り敢えずこちらからは外構の方針の図面提出、駐在事務所さんは

境界ブロックの要否の解釈についての検討という事になりました。

いい方向に進むことを祈っております。

 

それではまた!